(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人かずさ総研(KRI:Kazusa Research Institute)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、気概と情熱を持った同志が業種、業態を超えて「かずさ総地域」に集結し、地方創生のゴール地点であろう「人口減少と地域経済縮小の克服」「まち・ひと・しごとの創成と好循環の確立」を長期ビジョンに掲げ、地方創生ポテンシャルを調査し、持続的発展可能な活力ある地域社会を創出するための研究活動を通じて、具体な施策や提言を企画立案し、地域活力の価値創造事業を開発し、以って地域経済の発展に寄与することを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 本会の事務所は、〒299-0052 千葉県袖ケ浦市上泉1197 に置く。
(事 業)
第4条 第2条の目的を達成するため、本会の理念、目的に賛同する産学官民と互恵的関係で随時に協働しながら成果を生み出す地域活力支援プラットホームを基盤として、次の非営利事業を行う。
(1)目的達成に必要な研究会および情報交換会、イベント・交流会の開催、各活動を通じて会員相互の啓発、ビジネスの振興等に関する事業。
(2)会員に必要な調査研究、情報の収集および提供等に関する事業。
(3)(一社)千葉県ニュービジネス協議会と業務連携し、経営診断センターの業務支援による、地域創成研究支援および会員の経営診断、創業支援、経営革新支援に関する事業。
(4)地域経済の発展を巡る経済社会問題に関する研究会、フォーラム等を通じた政策提言等に関する事業。
(5)その他、目的を達成るために適当な事業
(会 員)
第5条 本会の会員は、次の各号に掲げる区分とする。
(1)法人会員 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社および NPO
(2)個人会員 個人事業者、主婦、会社員等の個人
(3)学識会員 理事会が当協議会の活動に必要と認めた教育機関もしくは研究機関に所属、または同等の学識的見地を有する個人
(4)協賛会員 前項の会員以外で、本会の目的を達成するための事業に協賛し、支援するものは、協賛会員となることができる。
(入会の承認)
第6条 本会に入会を希望するものは、役員会の承認を得て、入会することができる。
(年会費または協賛金その他)
第7条 前条第1項の承認を得たものは、別表に掲げる年会費または協賛金(以下年会費等)を納入するものとする。
2.会員は、第1項に規定する年会費等を、事業年度毎に納入するものとする。
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 7人以上20人以内
(2)監事 1人
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(会長および副会長の選任)
第10条 理事は、互選により次に掲げるものを選任する。
(1)会長 1人
(2)副会長 9人以内
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、一切の業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故または欠けたときは職務を代行する。
3.理事・監事は、会長および副会長と役員会を構成し、業務を執行する。
4.監事は、財産および会計の状況を監査する。
(役員の選出)
第12条 役員は、第5条に規定する会員の中から、総会において選任する。
(総会・臨時総会)
第13条 総会は、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。臨時総会は、必要に応じて開催する。総会は、会長が招集する。
2.総会の議事は、会員出席者の議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第14条 総会の議長は、総会毎に、出席した議決権を有する会員の中から選任する。
(総会の議決事項)
第15条 総会においては、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)会則の制定および変更または廃止に関する事項
(2)毎事業年度における事業計画および収支予算の決定に関する事項
(3)毎事業年度における事業報告および収支決算の承認に関する事項
(4)その他、役員会で必要と認める議決事項
(役員会の招集)
第16条 役員会は、理事、監事で構成し、会長が召集し、議長を務める。
2.役員会の議事は、理事、監事の過半数の出席で決する。
(役員会の議決事項)
第17条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他協議会の業務執行に関し、役員会が必要と認める事項
(プロジェクト)
第18条 本会は、事業推進のため必要な事項を研究協議し、会員相互に提言・支援する機関として、プロジェクトを置くことができる。
2. 委員会の種類および運営に関する事項は、役員会が別に定める。
(顧 問)
第19条 本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。
(職 員)
第20条 本会の事務所に、事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局には、事務局長および事務職員を置くことができる。
3.事務局長および事務職員の任免および事務分掌並びに給与等は、役員会が決する。
(退会および休会)
第21条 会員は、本会に文書を以て退会または休会することができる。
2.前項の規定により、退会または休会したものの年会費等は、返却しないものとする。
3.その他、退会または休会に関する事項は、役員会が別に定める。
(報酬)
第22条 本会は、予算の規模、執行状況等を勘案し、役員および職員、プロジェクトメンバーに対し、報酬または実費を支払うことができる。
2.報酬または実費弁償の金額は、役員会で決定し、総会において報告する。
(事業年度)
第23条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付 則 この会則は、平成2022年 4月1日から施行する。
別 表 (第7条 年会費等)
会員区分 年会費 協賛金
法人会員 30,000円
個人会員 20,000円
学識会員 20,000円
協賛会員 1口 50,000円以上